セラミック治療と医療費控除の関係

歯科治療には保険が適用される保険治療と保険が適用されない自由診療があります。保険治療の代表的な物には、歯の被せ物の銀歯があり、多くの方が選ばれる保険適応の治療です。しかし、保険適応の治療では治療費用を安く済ませられる一方で、必要最低限の治療しかできないため、見た目が悪い、歯と詰め物・被せ物の間に隙間が生じてしまいむし歯が再発してしまう、金属アレルギーを引き起こしてしまうなどのリスクがあることが報告されています。最悪の場合、その歯の治療では安く済んだとしても、その後のお口の環境や健康への影響が出てしまい、トータルの治療費は自費治療よりも高額になってしまう可能性があります。

それに対し、自由診療(自費治療)では保険治療のデメリットを解消し、さらに見た目や機能に優れた詰め物や被せもの、義歯を使った治療することができます。そのため、トータルの治療費では安く済むこともあり、さらに治療した部分が気にならない快適な生活を送ることができます。この自由診療では「セラミック」という素材がよく使用されます。歯科の治療では、金や銀、特殊なプラスチックなど様々な素材が使用されますが、セラミックは割れにくく長く使える耐久性、自然な見た目で他の天然の歯と比べてもわからない審美性、金属アレルギーなどの心配が全くない安全性、削った歯に綺麗にはまる適合性に大変優れており、歯科治療において非常に重要な素材です。保険が適用されないため治療費が保険治療と比較して高額になってしまうという特徴があります。

そのようなセラミック治療ですが、実質の治療費負担を減らし保険と比べて高額になるというデメリットを少しでも解消する制度である医療費控除があります。医療費控除は歯科治療だけでなく他の治療と組み合わせて申請、適応がされる制度となっておりますので是非ご活用ください。

医療費控除とは

セラミック


医療費控除とは、高額の医療費を支払った場合に一定の所得控除を受けられるという制度です。
1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費が10万円以上になった場合、10万円を超えた分に関して一定の税金が控除されます。 所得控除とは、納税者の様々な家庭的・個人的な事情を考慮して所得税の額の調整して、納税者の負担を減らすという措置のことです。医療費控除を申請すると、徴収されていた税金が手元に戻ってきますので、実質の医療費負担も減らすことができるのです。

実際に手元に戻ってくるお金の計算方法は3つのステップで計算されます。

①医療費控除額の計算
医療費控除
= 1年間で支払った医療費の合計
― 保険金などで補填された金額 ― 10万円

②所得税率の確認
所得税率は課税所得によって決められています。そのため課税所得を求める必要がありますが、課税所得は以下の式で求めることができます。

課税所得
= 総所得(年間の収入 ― 給与所得控除)― 各種所得控除
所得税率は以下の表のように決められています。

課税所得 所得税率
195万円以下 5%
195万円~330万円 10%
330万円~695万円 20%
695万円~900万円 23%
900万円~1800万円 33%
1800万円~4000万円 40%
4000万円以上 45%


③①の医療費控除額と②の所得税率を掛ける医療費控除額と所得税率を掛け合わせたときに算出された金額が、手元に戻ってくる還付金になります。

この制度によって高額な自費治療を行った場合、負担を軽減することが可能です。

セラミック治療と医療費控除
セラミック治療は基本的に自由診療となり保険が適用されないため比較的高額になります。しかし、医療費控除を活用することで、トータルで見たときに実際に家計から支出する費用は軽減されることになります。

例えば、収入が600万円で所得控除の合計100万円
年内に総額50万円のセラミック治療を行った場合
(保険金などで補填された金額は0円とする)

①医療費控除額
医療費控除 = 1年間で支払った医療費の合計 ― 保険金などで補填された金額 ― 10万円 なので、 50万円 – 0円 – 0万円 = 40万円
医療費控除額:40万円

②所得税率
課税所得 = 総所得(年間の収入―給与所得控除)― 各種所得控除
600万円 ― 100万円 = 500万円

課税所得が500万円なので所得税率は20%になる

③医療費控除による還付金
40万円 × 20% = 8万円


8万円が実際に手に戻ってきます。

※より詳しい説明は税務署または国税庁のホームページでご確認ください。

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