キャンペーン一覧

キャンペーン

当院では現在キャンペーンを実施しております。
「セラミック複数本割」となります。
条件が合えば誰でもお得にセラミック治療を受けることができます。

セラミック複数本キャンペーン

セラミック複数本キャンペーン

当院では、オールセラミッククラウンを複数本(6本以上)でご契約されましたら、20%OFFとさせていただきます

当院の3つセラミック治療

当院では、セラミックを使った治療が大きく3つあります。1本からのセラミック治療、複数本セラミック治療(セラミック矯正)、ラミネートベニア

  • 1本からのセラミック治療

    1本からのセラミック治療

    虫歯で歯を削り詰めるまたは被せる場合に、1本から選ぶことのできるセラミック治療です。

    ※6本以上のクラウンのみキャンペーン対象

    セラミック治療の詳細はこちら

  • 複数セラミック治療(セラミック矯正)

    複数セラミック治療(セラミック矯正)

    複数セラミック治療(セラミック矯正)とは、歯を削りご希望の色・形のセラミックを被せるセラミック治療です。歯並び・歯の形・サイズ・色を同時に短期間で変えることができるのがメリットです。

    ※6本以上のクラウンのみキャンペーン対象

    セラミック治療(セラミック矯正)の詳細はこちら

  • ラミネートベニア

    ラミネートベニア

    ラミネートベニアは、前歯を薄く削りセラミックシェルを貼り付けて、歯の形・色・軽度の歯並びを変えることができるセラミック治療です。

    ※キャンペーン対象外

    ラミネートベニアの詳細はこちら

当院のセラミック治療の料金に関して

セラミック制作

当院では患者様に高品質で安全且つお安いセラミック治療(セラミック矯正)を実現するため、下記の取り組みを行っております。

① セラミック専門の歯科技工所へ発注
② 採算度外視の患者様第一の診療体制
③ 圧倒的なセラミック制作数と大量発注により、1本当たり低価格化
④ 多様なお支払い方法の整備

当院では、
① 現金
② クレジットカード
と様々なお支払い方法をご用意しております。

※すべて税込表⽰です

初診カウンセリング・検査

初診カウンセリング 当院では、審美専門の歯科医師が無料カウンセリングを実施します。どのようなお悩みがあるのか、どのような歯並び・色・形にしたいのか、治療方法はどんな種類があるのか、それぞれのメリット・デメリット、金額などご丁寧にご説明します。まずは、お気軽にご相談ください。 無料
▶ 24時間Web予約 ◀
検査・診断料 検査をすることで、治療⽅針が決まり、正確な治療費が確定します。従って、検査診断のご説明時に矯正治療にかかる全ての費⽤をご提⽰いたします。 無料
※治療を開始される場合のみ

メニュー

1本からのセラミック治療1本からのセラミック治療 1本からのセラミック治療の料金となります。当院ではセラミック専門の歯科技工所と提携しているため高品質で地域でも最安値のご提供が可能です。
※被せ物のみ上記キャンペーン適応
●被せ物(クラウン)
110,000円


●詰め物(インレー)
55,000円
セラミック複数本セットセラミック治療(セラミック矯正) セラミック治療(セラミック矯正)は、本数によってお値段が変わります。
※上記キャンペーン適応
6本セット
<複数本価格>
528,400円

8本セット
<複数本価格>
704,000円

10本セット
<複数本価格>
880,000円

12本セット
<複数本価格>
1,056,000円

ラミネートベニアラミネートベニア ラミネートベニアは、本数によってお値段が変わります。
66,000円

医療費控除について

医療費控除とは、患者様とそのご家族(生計を共にするご家族)の1月1日~12月31日までの1年間の医療費が一定金額を超えるときに所得控除される制度のことです。医療費控除の対象となるのは、歯科医院の保険治療・自費治療共に対象になりますし、医科やお薬代なども対象となります。

1年間の医療費総額 - 保険金等で補填された金額(医療保険や生命保険等々) = 医療費控除の額
医療費総額 - 10万円 = 医療費控除額

医療費控除額は、最大200万円までとなっております。医療費控除は、毎年1月31日~12月31日に支払った医療費を、翌年の2月~3月に確定申告することで、医療費控除が適用されます。課税所得、医療費控除の額により還付額は変わってきます。

その医療費控除の金額に合わせて税金が還付されるため、実質治療費が安くなるということです。

例えば、当院のセラミック6本セットの治療をご受診された場合を各課税所得金額に応じて、所得税の還付額(+住民税の減税)、そして実質治療費(治療費ー医療費控除で還付・減税される金額)を表にしています。

医療費控除の⼿続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の⽀払いの領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付、もしくは提⽰する必要があります。

その他、更に詳しく知りたい方はこちら

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